退職後の医療

こんにちは。

今回は退職後の医療制度についてです。

 

弟子

会社を辞めたら、健康保険ってどうなるんでしょう?

師匠

会社を辞めたら健康保険も変わるぞ

 

退職とともに公的な医療保険をどうするか手続きしなくてはなりませんね。

75歳からはみんな後期高齢者医療制度になりますが、それまでは、再就職するのか、子どもの被扶養者になるのかなどによって保険制度が異なります。

 

再就職した場合

 

弟子

再就職したらどうなりますか?

師匠

また健康保険に加入することになるんじゃ

 

再就職したら、新しい勤務先で健康保険に加入することになります。

 

再就職しない場合

 

弟子

じゃあ、健康保険に入らない場合はどうなりますか?

師匠

次の選択肢から一番いい方法を選べばいいのじゃ

 

1  任意継続被保険者になる

2  国民健康保険に加入する

3 子どもなどの被扶養者になる

 

3つのうちのいずれかを選択することになります。

 

 任意継続被保険者になる

 

弟子

任意継続被保険者?

師匠

退職前の健康保険に2年だけ加入し続けることができるんじゃ

 

退職日の前日まで2か月以上被保険者であった人が、退職後引き続き加入を希望するときは、2年間、任意継続被保険者として継続加入できます。

家族も引き続き、被扶養者になります。

弟子

どういう手続きとなりますか?

師匠

退職の日から20日以内に申出書を提出するんじゃ

 

手続きは退職の日から起算して20日以内に任意継続被保険者となることの申出書を退職時に所属していた保険者に提出します。

保険料は全額自己負担となりますので、退職前に納めていた保険料をざっくり2倍した額になります。

 

弟子

2倍ってキツイですね

師匠

とはいっても上限があるぞ

 

保険料には上限があります。

保険料は「退職時の標準報酬月額(上限28万円)×居住地の都道府県別保険料率」となります。

原則保険料は2年間変わりません。

保険料の納付は納付書による納付、口座振替による納付があります。

 

弟子

給料から引かれるわけじゃないから払うの忘れそう・・・

師匠

保険料を払わないと任意継続被保険者になれないぞ

 

保険料を納付期日までに納付しなかったときは任意継続被保険者の資格を喪失してしまいます。

給付は現役の被保険者であったときと同様の給付及び利用ができますが、傷病手当金、出産手当金、育児休業手当金、介護休業手当金及び休業手当金は任意継続被保険者にはありません。

 

 

 国民健康保険に加入する

 

弟子

これは国民健康保険に加入する方法ですね?

師匠

住んでいる市区町村に手続きするんじゃ

 

国民健康保険は,市区町村が行う医療保険です。

加入手続,保険給付及び保険料の徴収は居住地の市区町村が行います。

被保険者資格を失った日から14日以内に居住地の市区町村役場へ届出をします。

 

弟子

保険料はいくらですか?

師匠

市区町村によるぞ

 

保険料は市区町村ごとに世帯を単位として所得割・均等割などから算定されます。

国民健康保険は扶養家族という考え方はなく、世帯所得で保険料を納めます。

退職した人の場合、前年の所得に基づいて計算されるため、在職中の賃金が高いと保険料が高額になることがあります。

扶養家族がいる場合には、家族の人数に応じた保険料も負担することになります。

任意継続被保険者でいたほうが保険料が安ければ、任意継続被保険者を選択したほうがいいでしょう。

 

子どもなどの被扶養者になる

 

弟子

扶養に入ることですね?

師匠

そうじゃ、保険料の負担がいらんのじゃ

 

退職後,いずれの被保険者にもならないときは,子どもなどの家族が加入している保険制度の被扶養者になることになります。

被扶養者になるには,所得などの制限があります。

 

弟子

所得の制限があるんですか?

師匠

そうじゃ

 

たとえば、被保険者の年収の1/2未満であることや、年間130万円未満60歳以上または59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であること、別居の場合は被保険者からの仕送り額より年収が少ないなどの制限があります。

 

加入条件はご家族が加入している健康保険の扶養の条件を満たす必要があります。

 

手続き先はご家族の勤務先となります。

 

弟子

3つのうちから選べるんですね

師匠

手続きの期日があるから退職前に検討したほうがいいぞ

 

よく比較検討して選択しましょう。

 

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