健康保険の傷病手当金
こんにちは。
今回は傷病手当金についてです。
病気やケガしたときに収入がなくなったら心配だから民間の保険に入りたいんです
うむ、ただ、まずはどんな公的な保障があるかを確認することじゃ
病気やケガをして仕事ができなくなると収入が心配ですよね。
このような場合に健康保険には「傷病手当金」という制度があります。
傷病手当金がでない人
公的保険で病気やケガしたときの収入分がでるんですか?
うむ、傷病手当金はもらえない人もいるぞ
この傷病手当金は、健康保険に加入している場合に支給されるもので、自営業者等が加入する国民健康保険にはない制度です。
また被扶養者は傷病手当金は支給されません。
さらに、仕事や通勤途中のケガや病気に対しては支給されません。
このような場合は、労災保険でが適用になるからです。
傷病手当金を受給できる条件
なにか条件がありますか?
うむ、4日以上休んでないといかんぞ
傷病手当金は、次の4つの条件を全て満たしている場合に支給されます。
●業務外の病気やケガのため、療養していること
●療養のため仕事ができないこと
●4日以上休んだこと・・・はじめの3日間は待期期間として連続して休んでいることが必要です。
●賃金の支払がないこと
有給休暇との使い分け
有給休暇で賃金の支払いがあるとダメですか?
うむ、そうなんじゃ
傷病手当金は業務外のケガや病気で会社を休み、給料をもらえないときに支給されます。
傷病手当金を申請せずに有給休暇を消化することもできます。
有給休暇は休んだ日の給料が満額支給されますが、傷病手当金は満額支給されません。
ただ、傷病手当金は非課税です。
難しい選択ですね
待機期間の3日間は有給休暇にしてもいいんじゃよ
傷病手当金を受け取るための要件となる待機期間3日間は、有給休暇をあてて給料を受け取っても問題ありません。
傷病手当金の金額
いくらもらえるんですか?
ざっくり給料の3分の2じゃ
傷病手当金の金額は、病気やケガで休んだ日、1日につき、標準報酬日額の3分の2です。
例えば、標準報酬月額(月給)が36万円とすると、標準報酬日額は30分の1の1万2千円となります。
傷病手当金は標準報酬日額の3分の2ですので、1日につき8千円(30日で24万円)が支給されます。
傷病手当金を受給できる期間
いつまでもらえるんですか?
1年半までじゃ
傷病手当金が支給される期間は最長で、支給されることになった日から1年6ヶ月です。
1年6ヶ月以降は、同じ傷病については支給されません。
また、その傷病が原因で発症した傷病についても支給されません。
ただし、支給を受けた傷病と関連のない傷病にかかった場合や、前の傷病が完治して、その後に再発した場合は別の傷病として傷病手当金が支給されます。
病気やけがをしたときに無収入ではないので安心しました
ただし十分ではないぞ。
不足分は民間保険で補うようにするといいでしょう。
民間保険を検討する前にまずは公的保険からの保障を確認しましょう。
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